ブログ

2019.01.14

【平成31年の資産税関連税制改正】

 

 

 

平成31年度税制改正大綱に記載
されている資産税関連の内容を
簡単にまとめてみました。

今後の相続税対策に影響します
是非一度ご確認ください

[1] 個人版事業承継税制 

資産課税関係の改正の目玉となるのが
個人版事業承継税制です。

不動産貸付業等を除いて、個人事業主が多い
医師や税理士等の士業・農業など・幅広く

対象となり、事業用の土地や建物・機械等
の一定の減価償却資産に係る相続税及び

贈与税の納税を全額猶予できる制度が
創設されました。

この制度は、事業用の小規模宅地特例との
選択適用となります

また、猶予税額の全額の“免除”を受ける
ためには原則として、後継者が死亡する

まで事業を継続することなどが必要と
なります。

そのため承継後の事業継続の見通し等
も考慮する必要があります。

[2] 事業用小宅特例 

個人版事業承継税制と選択適用となる特定事業用
宅地等の小規模宅地特例については、

相続開始前3年以内に事業の用に供された宅地等が
除外されます。30年度改正で相続開始前3年以内の

貸付けを貸付事業用宅地の対象から除外しており
事業用宅地についても相続開始前の駆け込み的な

事業供用による適用を防ぐ見直しがされます。
ただ、当該宅地で事業供用されている減価償却資産

の価額がその宅地等の相続時の価額の15%以上
である場合は、相続開始前3年以内に事業の用に

供しても適用対象となります。また、本改正は
31年4月1日以後の相続等に適用されますが

同日前から事業の用に供されている宅地等には
適用されません。

[3] 配偶者居住権の評価額を建物
 ・敷地所有権の評価額から控除

民法改正に伴い2020年4月から施行される
配偶者居住権(配偶者が相続開始時に居住

していた被相続人の所有建物を対象に終身
又は一定期間配偶者にその使用収益を認める

権利)等の評価方法を定めます。
配偶者居住権が設定された建物やその敷地の

所有権の評価額については、その配偶者居住権
に係る部分を控除して算出することになります。

相続税法で配偶者居住権の評価方法を法定化し
財産評価基本通達で詳細な取扱いを示すことになります

[4] 相続時精算課税等の年齢要件が18歳になります

民法改正で成人年齢が20歳から18歳に引き下げられる
ため、税制上の年齢要件も20歳から18歳に引き下がります。

改正民法の施行に併せ34年(2022年)4月1日以後の相続等
贈与に適用されます。

⇒これに関連して年齢要件を現行の20歳から
 18歳に引き下げる制度をまとめました

①相続税の未成年者控除
②相続時精算課税制度
③直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例
④相続時精算課税適用者の特例
⑤非上場株式等に係る贈与税の納税猶予制度(特例制度も同様)

[5] 教育資金等の非課税贈与に1,000万円の所得制限

教育資金及び結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置
についてはそれぞれ,平成33年(2021年)3月31日まで
適用期限を2年延長する。

一方,受贈者の合計所得金額が1,000万円超の場合は
適用できないといった縮減措置がとられます。

○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●
神戸・芦屋・西宮の相続税専門税理士のブログ

相続税対策のご相談
相続税の申告業務
相続税の税務調査対策

なんでもお気軽にお問い合わせください

☆☆☆求人募集中です。

 税理士試験合格者
 税理士試験科目合格者
 税理士事務所勤務経験者

       を募集しています☆☆☆     

近江清秀公認会計士税理士事務所

神戸市中央区御幸通8-1-6神戸国際会館17階
TEL:078-959-8522
FAX:078-959-8533
Mail:freee-info@marlconsulting.com

freeeを活用して中小企業を全力で支援するHP

HOME

事務所HP
http://www.marlconsulting2.com/

安心できる神戸相続Navi
http://www.kobesouzoku.com/

不動産賃貸専門税理士
http://www.不動産賃貸税理士.com/

All ABOUT JAPAN のコラム
http://profile.ne.jp/pf/oumi/c/

○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

Tel.078-959-8522相談無料 ご予約はこちらチャットワーク1分で分かるfreee料金案内
一番上に戻る

近江清秀公認会計士税理士事務所専門サイトのご紹介

  • オフィシャルサイト
  • 安心できる神戸相続NAVI
  • 兵庫M&A事業承継センター
  • 不動産賃貸専門税理士
  • Mykomon
  • 瀬合パートナーズ
  • あと法務事務所
  • メールマガジンの申し込みはこちら
%d人のブロガーが「いいね」をつけました。