平成31年度税制改正大綱に記載
されている資産税関連の内容を
簡単にまとめてみました。
今後の相続税対策に影響します
是非一度ご確認ください
[1] 個人版事業承継税制
資産課税関係の改正の目玉となるのが
個人版事業承継税制です。
不動産貸付業等を除いて、個人事業主が多い
医師や税理士等の士業・農業など・幅広く
対象となり、事業用の土地や建物・機械等
の一定の減価償却資産に係る相続税及び
贈与税の納税を全額猶予できる制度が
創設されました。
この制度は、事業用の小規模宅地特例との
選択適用となります
また、猶予税額の全額の“免除”を受ける
ためには原則として、後継者が死亡する
まで事業を継続することなどが必要と
なります。
そのため承継後の事業継続の見通し等
も考慮する必要があります。
[2] 事業用小宅特例
個人版事業承継税制と選択適用となる特定事業用
宅地等の小規模宅地特例については、
相続開始前3年以内に事業の用に供された宅地等が
除外されます。30年度改正で相続開始前3年以内の
貸付けを貸付事業用宅地の対象から除外しており
事業用宅地についても相続開始前の駆け込み的な
事業供用による適用を防ぐ見直しがされます。
ただ、当該宅地で事業供用されている減価償却資産
の価額がその宅地等の相続時の価額の15%以上
である場合は、相続開始前3年以内に事業の用に
供しても適用対象となります。また、本改正は
31年4月1日以後の相続等に適用されますが
同日前から事業の用に供されている宅地等には
適用されません。
[3] 配偶者居住権の評価額を建物
・敷地所有権の評価額から控除
民法改正に伴い2020年4月から施行される
配偶者居住権(配偶者が相続開始時に居住
していた被相続人の所有建物を対象に終身
又は一定期間配偶者にその使用収益を認める
権利)等の評価方法を定めます。
配偶者居住権が設定された建物やその敷地の
所有権の評価額については、その配偶者居住権
に係る部分を控除して算出することになります。
相続税法で配偶者居住権の評価方法を法定化し
財産評価基本通達で詳細な取扱いを示すことになります
[4] 相続時精算課税等の年齢要件が18歳になります
民法改正で成人年齢が20歳から18歳に引き下げられる
ため、税制上の年齢要件も20歳から18歳に引き下がります。
改正民法の施行に併せ34年(2022年)4月1日以後の相続等
贈与に適用されます。
⇒これに関連して年齢要件を現行の20歳から
18歳に引き下げる制度をまとめました
①相続税の未成年者控除
②相続時精算課税制度
③直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例
④相続時精算課税適用者の特例
⑤非上場株式等に係る贈与税の納税猶予制度(特例制度も同様)
[5] 教育資金等の非課税贈与に1,000万円の所得制限
教育資金及び結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置
についてはそれぞれ,平成33年(2021年)3月31日まで
適用期限を2年延長する。
一方,受贈者の合計所得金額が1,000万円超の場合は
適用できないといった縮減措置がとられます。
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