【継続雇用者のカウントが簡単になりました】
平成30年度改正によって、従前の所得拡大
促進税制は「賃上げ・設備投資促進税制」
に改組されました( 措法42の12の5 )。
これに伴って同税制は、「継続雇用者」
に支払う給与等の“総額”が対前年比で
1.5%(大企業は3%)以上増加する等の
要件を満たした場合に一定の税額控除を
適用できる仕組みに変わっています。
さらに、「継続雇用者」自体の定義も
改正されています。
改正前の「継続雇用者」は、当期と前期
において給与等の支給を受けた国内雇用者
で一定の者とされていました。その中には
前期に中途入社した者や当期に中途退職した
者なども含まれることになっていました。
一方、平成30年度改正後の「継続雇用者」は
当期と前期の 各月全て に給与等の支給を
受けた国内雇用者で一定の者となっており
基本的には、前期に中途入社した者や当期に
中途退職した者などは含まれません。
このため、改正前よりも「継続雇用者」の把握
・カウントが容易になりました。
ただし、中途入社や中途退職した者であっても
「継続雇用者」にカウントされるケースがあります。
例えば,前期の期首月の途中で入社したケースです。
3月決算法人であれば、前期の期首月となる4月の
途中で入社し、日割りで同月分の給与等の支給を
受けている場合「継続雇用者」に該当します。
4月分の給与等の支給を受けていれば
中途入社であっても「当期と前期の各月全てに
給与等の支給を受けた国内雇用者」という要件
を満たすからです。
また、当期の期末月(3月決算法人の場合3月)
の途中で退職したケースについても
同じく「継続雇用者」に該当し得るため
ご注意ください。
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