今年の6月、会計検査院より所得税の(特定増改築等)
住宅借入金等特別控除と贈与税の住宅取得等資金の
贈与の特例のいずれも申告している場合等に関して
申告誤りが多く見受けられるとの指摘がありました
全国の税務署は、平成25年以降の確定申告書を
全件チェックして、適用誤りの納税者には個別に
連絡しています
税務署から連絡のあった方は、ご自身の申告内容を
再度確認して、誤りのあった場合は修正申告が必要です
【ケース1】
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除と贈与税
の住宅取得等資金の贈与の特例について
合わせて適用を受けた場合の(特定増改築等)
住宅借入金等特別控除の控除額の計算誤り
≪ケース1解説≫新築や購入等した家屋を居住の用
に供した年分又はその前年分において、その家屋を
取得するに当たり贈与を受け、その受贈額について
贈与税の住宅取得等資金の贈与の特例の適用を
受けた場合で、更に、その家屋について
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を
受けるときは、(特定増改築等)住宅借入金等
特別控除の控除額の計算上、贈与の特例の適用
を受けた受贈額を家屋の取得価額等から差し引く
必要があるにもかかわらず、誤ってその減算を
していなかったものです。
【ケース2】
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除と居住用
財産を譲渡した場合などの譲渡所得の課税の特例
との重複適用
≪ケース2解説≫新築や購入等した家屋を居住の用
に供した年分及びその前後2年分ずつの計5年分
の間に、居住用財産を譲渡した場合などの譲渡所得
の課税の特例の適用を受けた場合には、
その家屋について(特定増改築等)住宅借入金等
特別控除の適用を受けることができないにもかかわらず
特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受けて
いたものです。
【ケース3】
贈与税の住宅取得等資金の贈与の特例のうち
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた
場合の贈与税の非課税の特例の適用における
所得要件の確認もれ
≪ケース3解説≫
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた
場合の贈与税の非課税の特例については
その適用を受ける年分の所得税の合計所得金額が
2,000万円超である納税者は、その適用を受ける
ことができないにもかかわらず
誤って適用を受けていたものです。
☆☆☆求人募集中です。
税理士試験合格者
税理士試験科目合格者
税理士事務所勤務経験者
を募集しています☆☆☆
○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●
freeeの導入実績が、兵庫県第1位
全国で第3位となりました
https://advisors-freee.jp/advisors/search
freeeの導入から運用サポートまで幅広く対応いたします
freeeに関して何でもお気軽にお問い合わせください
近江清秀公認会計士税理士事務所
神戸市中央区御幸通8-1-6神戸国際会館17階
TEL:078-959-8522
FAX:078-959-8533
Mail:office@marlconsulting.com
事務所HP
http://www.marlconsulting2.com/
クラウド会計ソフトfreeeを兵庫県で1番積極的に導入しているHP
http://www.freee-kessan.com/
安心できる神戸相続Navi
http://www.kobesouzoku.com/
不動産賃貸専門税理士
http://www.不動産賃貸税理士.com/
All ABOUT JAPAN のコラム
http://profile.ne.jp/pf/oumi/c/
○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●