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2018.12.23

【住宅ローン控除適用誤りが全国で14000人】

今年の6月、会計検査院より所得税の(特定増改築等)
住宅借入金等特別控除と贈与税の住宅取得等資金の

贈与の特例のいずれも申告している場合等に関して
申告誤りが多く見受けられるとの指摘がありました

全国の税務署は、平成25年以降の確定申告書を
全件チェックして、適用誤りの納税者には個別に
連絡しています

税務署から連絡のあった方は、ご自身の申告内容を
再度確認して、誤りのあった場合は修正申告が必要です

【ケース1】
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除と贈与税
の住宅取得等資金の贈与の特例について

合わせて適用を受けた場合の(特定増改築等)
住宅借入金等特別控除の控除額の計算誤り

≪ケース1解説≫新築や購入等した家屋を居住の用
に供した年分又はその前年分において、その家屋を

取得するに当たり贈与を受け、その受贈額について
贈与税の住宅取得等資金の贈与の特例の適用を

受けた場合で、更に、その家屋について
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を

受けるときは、(特定増改築等)住宅借入金等
特別控除の控除額の計算上、贈与の特例の適用

を受けた受贈額を家屋の取得価額等から差し引く
必要があるにもかかわらず、誤ってその減算を
していなかったものです。

【ケース2】
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除と居住用
財産を譲渡した場合などの譲渡所得の課税の特例
との重複適用

≪ケース2解説≫新築や購入等した家屋を居住の用
に供した年分及びその前後2年分ずつの計5年分

の間に、居住用財産を譲渡した場合などの譲渡所得
の課税の特例の適用を受けた場合には、

その家屋について(特定増改築等)住宅借入金等
特別控除の適用を受けることができないにもかかわらず

特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受けて
いたものです。

【ケース3】
贈与税の住宅取得等資金の贈与の特例のうち
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた

場合の贈与税の非課税の特例の適用における
所得要件の確認もれ

≪ケース3解説≫
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた
場合の贈与税の非課税の特例については

その適用を受ける年分の所得税の合計所得金額が
2,000万円超である納税者は、その適用を受ける

ことができないにもかかわらず
誤って適用を受けていたものです。

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