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2018.11.18

【 生命保険料・地震保険料控除証明書等の電子的控除証明書による年末調整と確定申告の手続き 】

 

 

 

 

 

 

 

確定申告をする際には、その申告書自体の作成の他
一定の書類の添付が必要となっています。

たとえば電子申告する際の添付の方法としては
現物を別送する他、現物の自宅保管を条件に

一定の記載内容を入力して送信することで
添付省略が認められている“第三者作成書類”
やPDF形式による送信、などがあります。


その一方で、“第三者作成書類”として添付省略が
認められている給与所得の源泉徴収票は

電子化されたものを電子申告の際にオンライン送信する
ことが可能となっていますのでオンライン送信すれば

わざわざ“第三者作成書類”として一定の記載内容の
入力をする必要はありませんし現物の自宅保管も
不要となります。

このようなオンライン送信をすることができる書類は
これまで給与所得等の源泉徴収票の他
以下の書類がありました。

1.特定口座年間取引報告書
2.公的年金等の源泉徴収票
3.退職所得の源泉徴収票
4.オープン型証券投資信託収益の分配の支払通知書
5.配当等とみなす金額に関する支払通知書

これに次の書類が、オンライン送信することができる
書類として加わりました。
平成31年1月以降提出する平成30年分の確定申告から可能
となっています。

1.生命保険料控除証明書
2.地震保険料控除証明書
3.寄附金の受領証

ちなみに、上記「生命保険料控除証明書」と「地震保険料控除証明書」
については、平成30年分の年末調整時にも利用することはできるものの

このデータを直接給与支払者へ提出することできず
一定のデータへ変換した上で、書面で提出する必要があります。

具体的には、保険会社から交付を受けたデータ(電子的控除証明書等)
を「QRコード付控除証明書等」へ自ら変換し印刷して提出します。

この面倒な変換作業は平成31年(2019年)分までで平成32年(2020年)分
の年末調整からはデータ変換不要で
電子的控除証明書等をそのまま提出することが可能となります。

これらのことについては以下の国税庁ホームページで
ご確認ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kakutei/koujyo.htm

控除証明書などについては、毎年自動的に書面で届いているかと思います。
今回追加された3つの書類については、他の書類と同様

“第三者作成書類”として添付省略することができますので
わざわざ発行依頼をしてデータとして受領するというのは
ハードルが高い気がします。

では全く使えないのか、といえばそうではなく
たとえば再発行手続きの場面で役立ちます

実務的には毎年必ずといっていいほど、控除証明書を紛失して
再発行してもらうケースがあります

この再発行手続きは、現物を入手するまで日数を要しますので
そのような際にデータで受領するという方法が有効です

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