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2018.11.11

【65歳以降の給料と年金受給額の関係】

 

 

 

 

 

 

 

[相談]
給与を一定額受給していると、65歳から受給できる
老齢厚生年金が減額されると聞いたが本当でしょうか?

その場合、自分が引退を考えている70歳まで、年金の
受給開始時期を繰り下げると年金受給額が増額される
とききましした。

その場合、所得税負担がどのように変わるのかを
教えてください


 

[回答]

ご相談の公的年金の制度は「在職老齢年金」といいます。
公的年金の繰下げ受給を行うと、公的年金の受給額が
最大で年額42%増額されますが、

その場合、公的年金等に係る雑所得の金額が増額する
こととなるため、所得税負担も増加することとなります。
詳細は下記解説をご参照ください。

[解説]

1.在職老齢年金とは

我が国の現在の公的年金制度では、70歳未満の人が
厚生年金保険の被保険者となっている場合には、
老齢厚生年金(※)の額と給与や賞与の額(総報酬月額相当額)

に応じて、老齢厚生年金の一部または全額が支給停止となる
場合があります。これを「在職老齢年金」といいます。

また、70歳以上の人は厚生年金保険の被保険者とはならず
厚生年金保険料は徴収されませんが、70歳以上で

誕生日が昭和12年4月2日以降生まれの人が厚生年金保険の
適用事業所(会社など)に勤務し、給与を得ている場合には

70歳未満の人と同様に在職老齢年金制度の適用を受ける場合
があります。

※老齢基礎年金(国民年金に10年以上加入した人が65歳から
受給できる、全国民に共通した年金)は全額支給となります。
在職老齢年金が適用されるのは、老齢厚生年金の受給額のみです。

2.公的年金の繰下げ受給とは

老齢基礎年金・老齢厚生年金は、65歳で請求せずに66歳以降70歳
までの間で申し出た時からそれらの年金を繰下げて請求できます。

この繰下げ請求を行うと、繰下げの請求をした時点に応じて
年金額が増額されます(増額率は最大で42%)。

繰下げには、老齢基礎年金の繰下げと老齢厚生年金の繰下げがあり
老齢基礎年金と老齢厚生年金を別々に繰下げ請求することも可能です。

3.公的年金等への所得税の課税

所得税法上、老齢基礎年金・老齢厚生年金などの公的年金等
については、年金の収入金額から公的年金等控除額を差し引いた
金額が雑所得とされ、所得税が課税されます。

この公的年金等控除額は、年金を受け取る人の年齢や
公的年金等の収入金額の合計額によって異なります。

例えば、年齢が65歳以上で、公的年金等の収入金額の
合計額が240万円の人の場合、公的年金等控除額は120万円となるため

公的年金等に係る雑所得の金額は、120万円となります。
今回のご相談の場合、公的年金等の繰下げ受給を行うと

繰下げ時期に応じて公的年金等の金額が増額されますが
それに応じて所得税の負担額も増加することとなります。

上記1.で述べた通り、昭和12年4月2日以降生まれの70歳以上
の人が厚生年金の適用事業所から給与を受給している場合には

在職老齢年金制度が適用されるため、公的年金の繰下げ受給を
行ったとしても老齢厚生年金が一部支給停止となる可能性があります。

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