「平成30年分 年末調整のしかた」が国税庁サイトで
公表されました。詳しくは下記URLでご確認ください
〇平成30年分 年末調整のしかた
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2018/01.htm
因みに、年末調整関連をまとめたページが
国税庁サイト内で用意されています。
〇源泉徴収義務者の方( 年末調整に関する情報)
http://www.nta.go.jp/users/gensen/index.htm#nenmatsu
平成30年分の年末調整では「配偶者控除等申告書」が
キーポイントです。
上記「平成30年分年末調整のしかた」内でも留意事項として
この書類について記載がされています。
そのうち最も重要なのは、以下の一文です。
『平成30年分の年末調整において、配偶者控除又は
配偶者特別控除の適用を受けるためには、「
平成30年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」
の「源泉控除対象配偶者」欄への記載の有無にかかわらず
「平成30年分 給与所得者の配偶者控除等申告書」を
給与の支払者に提出する必要があります。』
これは、29年分までは扶養控除等申告書(以下『マル扶』)
に記載していた配偶者=配偶者控除の適用
ということでしたが、30年分では決してそうではない
ということが背景にあります。
そのため、たとえマル扶に配偶者情報を記載していた
としても、配偶者控除あるいは配偶者特別控除の適用
を受けたいのであれば、必ず「配偶者控除等申告書」
の記載・提出が必要となります。
特に、これまで配偶者控除の適用を受けていた方
にとっては、マル扶とは別の書類に配偶者情報を
記載する、ということに慣れていません。
「マル扶に記載しているのに何故?」と
疑問に思われるでしょうし、
提出を忘れてしまいがちです。
注意しましょう。
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