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2018.10.13

【コンビニ等“飲食禁止”明示で実態伴えば軽減税率 】

 

 

 

 

 

 

コンビニやスーパー等には,店内で飲食できるイスや
テーブルが置かれた“イートイン”のコーナーが
設けられていることがあります。

来年10月から導入される消費税の軽減税率制度について
イートインは軽減税率が適用されない“外食”として
標準税率が適用されます。

しかし、店内にイスやテーブル等が置かれていても
その場所での飲食禁止が明示されており実際に飲食が
されていない場合は外食に該当しないため

コンビニ等での食品の販売に一律に軽減税率を適用
できることになります

来年10月以降に軽減税率(8%)が適用されるのは
食品表示法上の食品(飲食料品)です。

飲食店業等を営む者がテーブルやイス等を用いる食事の提供
いわゆる外食には標準税率(10%)が課されます。

例えば、ファストフード店でハンバーガーを持ち帰り
にすれば食品の販売として軽減税率が適用となる一方

店内で飲食すると、食品の販売ではなく食事の提供
つまり外食に該当し標準税率が適用されます。

ファストフード店では、毎回持ち帰りか店内飲食かを
顧客に確認します

しかし、店内で飲食できるイスやテーブル等のイートイン
を設けるコンビニ等では、

例えば『イートインコーナーを利用する場合はお申し出ください』等
の掲示をして顧客に意思確認を行う方法も認められます
(軽減税率Q&A個別事例編問41)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/03.pdf

今回、コンビニ等の店内にイスやテーブル等が置かれていても
その場所での「飲食禁止」を明示し

「実際に飲食がされていない」のであれば、そのイスや
テーブル等は飲食設備には該当しないため

外食に当たらず単なる食品の販売として軽減税率が適用される
ものとして国税庁は近く軽減税率Q&Aで同旨を明示するようです。

外食の定義やイートインの取扱いは従来どおりで
“イートイン(店内飲食)でも軽減税率が適用されることになった”
というわけではありません。

あくまで、イスやテーブル等が飲食に用いられるものであれば
イートインとして標準税率(10%)

飲食不可の単なる休憩所のようなものであれば
軽減税率が適用されることになります

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