NISA口座(一般NISA口座)は、2014年から運用が
開始されています。NISAの非課税期間は5年間ですから、
2014年中の購入に関しての非課税期間の終了は2019年1月1日
となります。実質、2018年末ということになりますが、
この非課税期間終了に伴う取扱いが日本証券業協会のサイト
で公表されました。
【2014年に一般NISA口座で購入されたお客様へ】
非課税期間終了時におけるお手続きのお知らせ
http://www.jsda.or.jp/sonaeru/oshirase/files/nisahikazeikikansyuuryou.pdf
非課税期間終了後の取扱いについて
次の2種類のうちいずれかを選択します。
1.ロールオーバー(新たな一般NISA口座への移管)
2.課税口座へ移管
1.を選択した場合は、手続きを行うことで
引き続き5年間の非課税を使うことができます
2.を選択した場合は、特定口座の保有有無により
次のように手続きが異なります
特定口座を一般NISA口座と同一部店に持っている場合
…特定口座へ自動移管されます。
一般口座へ移管したい場合には別途手続きが必要
特定口座を一般NISA口座と同一部店に持っていない場合
…一般口座へ移管
1.のロールオーバーについては、引き続き5年間の非課税措置
を適用することができますので、株価上昇等にある場合には
売却に係る譲渡益が非課税となることとなりますので有利ですが
一方、株価低迷等により譲渡損が発生した場合には損益通算する
ことができません。
どちらを選択した方が有利かは、その状況次第
というところでしょう。
なお、同協会のサイトでは、一般NISA・ジュニアNISA口座開設
利用状況の調査結果がその都度公表されています。
【NISA及びジュニアNISA口座開設・利用状況調査結果について】
http://www.jsda.or.jp/shiryo/chousa/nisajoukyou.html
この時系列データによれば、2018年7月6日に公表された
2014年勘定分は8,784億円あります
これが年末までに売却等が行われ、どれだけ残高が残るかは
不明ですが、今般の非課税期間終了対象分となります
該当者へは各証券会社から案内等通知が届いているかと思います
今一度ご確認の上、年末までにどうされるかの意思決定と
手続きが必要です。
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