【会社による食事代補助と源泉所得税 】
[相談]
私が経営する会社では、従業員の定着率向上を
図るため、従業員の昼食代を補助する制度を導入する
こととなりました。
具体てきんは、従業員用の昼食(弁当)を1食あたり
360円(税抜き)で外部業者に注文し
その代金を会社が業者に支払った後、従業員からは
1食あたり250円を徴収する予定です
(なお、従業員の勤務日数は、1ヶ月あたり22日です)
このような場合、会社から従業員に対する食事代補助
について、源泉所得税の徴収は必要でしょうか。
[回答]
ご相談の場合は、食事代補助についての源泉所得税の
徴収は必要ないものと考えられます。
[解説]
1.食事代補助が非課税とされる要件
所得税法上、役員や従業員に支給する食事は、
次の2つの要件をどちらも満たしていれば
給与として課税されないこととされています。
(1)役員や従業員が食事の価額の半分以上を
負担していること。
(2)食事の価額から、役員や従業員が負担している
金額を控除した金額が、1ヶ月あたり3,500円
(税抜き)以下であること。
※現金で食事代の補助をする場合には、深夜勤務者に
夜食の支給ができないために1食当たり300円(税抜き)
以下の金額を支給する場合を除き、
補助をする全額が給与として課税されます。
なお、残業又は宿日直を行うときに支給する食事は
無料で支給しても給与として課税しなくてもよいこと
になっています。
2.具体的な計算例
ご相談の場合について、上記1.の要件に当てはまるか
どうかを確認してみます(金額はいずれも税抜きです)
(1)食事の価額の半分以上を従業員が
負担しているかどうか
① 1ヶ月あたりの食事の価額は
360円×22日=7,920円です
② ①より、その半分の価額は
7,920円×1/2=3,960円となります
③ 従業員の負担額は、250円×22日=5,500円です
以上より、②≦③となるため
「食事の価額の半分以上を従業員が負担する」という要件を
満たしていることとなります
(2)会社からの食事代補助額が
1ヶ月あたり3,500円以下であるかどうか
1ヶ月あたりの食事代補助額は
7,920円-5,500円=2,420円です。
このため
「食事代補助額が、1ヶ月あたり3,500円以下であること」
という要件も満たすこととなります。
以上より、ご相談の食事代補助制度については
所得税は課税されない(源泉所得税の徴収は不要)
ものと考えられます。
なお、食事代補助制度が所得税法上の要件を満たしていない
場合には、食事の価額から役員や使用人の負担している金額を
差し引いた金額が給与として課税されますので
その部分について源泉所得税の徴収が必要となります。
慢性的な人材不足を背景として、今回のご相談のような
食事代補助制度を新たに導入したり
一度は廃止した食事代補助制度を復活させたりする
企業が現れ始めています。
人材の長期定着促進や有効活用のための制度導入
にあたっては、税制面からの検討も必要ですので
ぜひ事前に顧問税理士にご相談ください。
☆☆☆求人募集中です。
税理士試験合格者
税理士試験科目合格者
税理士事務所勤務経験者
を募集しています☆☆☆
○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●
freeeの導入実績が、全国で第6位となりました
https://advisors-freee.jp/advisors/search
freeeの導入から運用サポートまで幅広く対応いたします
freeeに関して何でもお気軽にお問い合わせください
近江清秀公認会計士税理士事務所
神戸市中央区御幸通8-1-6神戸国際会館17階
TEL:078-959-8522
FAX:078-959-8533
Mail:office@marlconsulting.com
事務所HP
http://www.marlconsulting2.com/
クラウド会計ソフトfreeeを兵庫県で1番積極的に導入しているHP
http://www.freee-kessan.com/
安心できる神戸相続Navi
http://www.kobesouzoku.com/
信頼できる神戸経営支援Navi
http://www.oumi-tax.jp/
不動産賃貸専門税理士
http://www.不動産賃貸税理士.com/
freeeを利用した確定申告
http://freee-shinkoku.com
確定申告LP
http://確定申告.biz/
All ABOUT JAPAN のコラム
http://profile.ne.jp/pf/oumi/c/
○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●