従来からの事業承継税制(いわゆる一般措置)について
事業承継を行う会社が資産保有型会社又は資産運用型会社の
資産管理会社に該当する場合は、一般措置の適用対象外と
されます
平成30年度改正で創設された事業承継税制の特例
についても、一般措置と同様に資産保有型会社等に該当
する場合は適用対象外となります
資産管理会社の定義は一般措置と同様に定められています
つまり、特例措置の対象となる特例認定贈与承継会社
については、要件の1つに資産保有型会社又は
資産運用型会社のうち政令で定めるものに該当しない
ことと規定しています
特例措置の資産保有型会社は、一般措置の資産保有型
会社をいい、資産運用型会社も一般措置の資産運用型会社
を言います
つまり、一般措置の規定を引用する形で、特例措置に
おいても資産保有型会社等を規定しています
資産保有型会社は、直前の事業年度開始の日から納税猶予の
確定期限までのいずれかの日における下記割合が70%以上
の会社をいいます
特定資産の帳簿価格の合計額+A
______________________________ ≧70%
資産の帳簿価額の総額+A
この分子と分母において
A:過去5年間に特例経営承継受贈者等及び同族関係
に支払われた配当や損金不算入役員給与を加えて
判定します
また、資産運用型会社は直前の事業年度開始の日から
納税猶予の確定期限のいずれかの事業年度における
総収入金額に占める特定資産の運用収入の合計額の
割合が75%以上の会社をいいます
特定資産の運用収入の合計額
______________________________ ≧75%
総収入金額
なお、資産管理会社の判定には一般措置と同様に
例外規定が設けられており、贈与の時に常時使用する
従業員数5人以上など事業実態があるとされる場合には
資産管理会社に該当しません
非上場株式等の相続税の納税猶予制度についても
同様となっています
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