国税庁から平成30年度税制改正に対応した通達が
公表されました。今年の税制改正は企業オーナーに関連する
相続税関係の改正が多かったため今回の通達の公表が
待たれていました。その中から企業オーナーに関連する
相続税関連の通達の一部をご紹介します
≪事業承継税制の特例措置関係≫
30年度税制改正で事業承継税制に特例措置が設けられました
最大3人の後継者への贈与に対象を広げる等の手当がされた
特例措置について、特例贈与者(適用対象となる贈与者)
の範囲から「既に…適用に係る贈与をしているもの」
は除かれます。
特例経営承継受贈者(適用対象となる受贈者)が複数いる
場合に同一年中に行う贈与については
「既に…適用に係る贈与をしているもの」に含まれない
ものとして、いずれも特例措置の対象になる旨が示されました
≪相続時精算課税適用者の特例関係≫
相続時精算課税制度の適用対象者は、20歳以上の
「推定相続人」とされています。
ただし、平成30年度改正による事業承継税制の特例措置の
適用を促すため、この特例措置の適用を受ける場合は
「推定相続人以外の者」も相続時精算課税を適用
(特例措置と併用)できることとされました。
この点、特例措置に係る特例贈与者から非上場株式等の
贈与を受ける前に、当該特例贈与者から既に他の財産の
贈与を受けたため相続時精算課税が適用されない
贈与がある場合、その贈与で取得した財産に係る
贈与税額は暦年課税(基礎控除110万円)で計算する
こととしました。
≪一般社団法人等への相続税の課税関係≫
平成30年度改正で、特定一般社団法人等の理事が死亡した
場合には、特定一般社団法人等の「純資産額」を
その同族理事の数に1を加えた数で除した金額を
遺贈で取得したものとみなし
その特定一般社団法人等に相続税を課税することとされました。
「純資産額」について被相続人の相続開始時に
特定一般社団法人が有する財産及び債務に基づき
算定するなどとしました
平成30年税制改正で『事業承継税制』は大きく改正され
従来よりも適用できる幅が広がりました。
株式が分散している
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など、企業オーナー様の悩みを解決しやすい改正です
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