【社宅の家賃と給与課税】
企業が役員に対して社宅を貸す場合,
その役員から賃貸料相当額を受け取っていれば
給与として課税されることはありません
しかし、
①賃貸料相当額より低い家賃であれば
賃貸料相当額と家賃の差額
②無償であれば賃貸料相当額全額が所得税の
課税対象となります
役員に係る賃貸料相当額は、その社宅が「小規模な住宅」
に該当するか否かで算定方法が異なります
小規模な住宅とは、
法定耐用年数が30年以下の建物の場合
床面積が132㎡以下の住宅
法定耐用年数が30年超の建物の場合
床面積が99㎡以下の住宅と定められています
上記に定める「小規模な住宅」に該当しない場合
その社宅が自社所有のものか
他から借り受けたものかで
さらに別の算定方法が定められています
例えば
自社所有の場合には
{その年度の家屋の固定資産税の課税標準×12%
+その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×6%}×(1/12)
と定められています
ここで、会社の借上げ社宅に家族と住んでいたが
さらに転勤で単身赴任することとなり
やむを得ず2つ目の社宅を借りるケースもありえます
この場合「小規模な住宅」に当たるのか否かは
その社宅の床面積の合計で判断するとのことになります。
法定耐用年数が30年以下の社宅を東京と大阪にそれぞれ
1つずつ借りた場合(いずれも自社所有)東京の社宅の床面積が130㎡
大阪の社宅の床面積が80㎡であるとすると
それぞれを単独でみれば小規模な住宅に該当することとなります
しかし,床面積の合計は210㎡(130㎡+80㎡)となるため
小規模な住宅に該当しません
したがって、東京及び大阪の社宅の賃貸料相当額はいずれも
上述の計算式により算定することになりますので
ご注意ください
所令84の2
所基通36-40 等
所基通36-41
所基通36-40
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