固定資産税ゼロも可能な新たな固定資産税特例は
自治体から認定を受けた先端設備等導入計画に従って
取得した一定の設備が対象となります
自治体によっては6月上旬頃から計画の認定申請が
可能となる見込みです
中企庁では5月18日付で特例や計画に関するQ&A
認定支援機関の事前確認に関する確認書の様式などを
公表しています
詳細は下記URLでご確認ください
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/2018/180524seisanseiPRfaq.pdf
中企庁が公表したQ&Aは以下の通りです
①導入促進基本計画に関するQ&A・・・24問
②先端設備等導入計画に関するQ&A・・・18問
③固定資産税特例に関するQ&A・・・38問
④ 先端設備等導入計画に係る認定申請書 記載例
⑤ 認定支援機関確認書
概要は以下の通りです
計画認定の対象となる中小企業の範囲は
中小企業等経営強化法第2条第1項に規定す
る中小企業者であり,下記のとおりです。
資本金又は 常時使用する
出資の総額 従業員の数
・製造業その他 3億円以下 300人以下
・卸売業 1億円以下 100人以下
・小売業 5千万円以下 50人以下
・サービス業 5千万円以下 100人以下
異なる業種に属する複数の事業を持つ場合は
「主たる事業」に該当する業種で判断します。
「主たる事業」につきましては,売上高・付
加価値額・従業員数などの経営指標の割合が最
も多くの割合を占める事業を指します
また、事業者の計画では計画期間終了時に年平均3%以上
「労働生産性が向上する設備投資が求められるが
これが未達成の場合、そのことをもって即座に
計画の取消し等は行わないものの
「達成できなかった理由などについてしっかりと検討していただく」
ことが想定されています
適用対象となる資産を取得されるにあたっては
手続きが必要となりますのでご注意ください
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