ブログ

2018.06.09

【固定資産税が軽減される特例のQ&Aが公表されました】

 

 

 

 

 

固定資産税ゼロも可能な新たな固定資産税特例は
自治体から認定を受けた先端設備等導入計画に従って
取得した一定の設備が対象となります

自治体によっては6月上旬頃から計画の認定申請が
可能となる見込みです

 

中企庁では5月18日付で特例や計画に関するQ&A
認定支援機関の事前確認に関する確認書の様式などを
公表しています

詳細は下記URLでご確認ください
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/2018/180524seisanseiPRfaq.pdf

中企庁が公表したQ&Aは以下の通りです

①導入促進基本計画に関するQ&A・・・24問

②先端設備等導入計画に関するQ&A・・・18問

③固定資産税特例に関するQ&A・・・38問

④ 先端設備等導入計画に係る認定申請書 記載例

⑤ 認定支援機関確認書

概要は以下の通りです
計画認定の対象となる中小企業の範囲は

中小企業等経営強化法第2条第1項に規定す
る中小企業者であり,下記のとおりです。

        資本金又は  常時使用する
        出資の総額  従業員の数
  
・製造業その他 3億円以下  300人以下
・卸売業    1億円以下  100人以下
・小売業    5千万円以下 50人以下
・サービス業  5千万円以下 100人以下

異なる業種に属する複数の事業を持つ場合は
「主たる事業」に該当する業種で判断します。
 「主たる事業」につきましては,売上高・付
加価値額・従業員数などの経営指標の割合が最
も多くの割合を占める事業を指します

また、事業者の計画では計画期間終了時に年平均3%以上
「労働生産性が向上する設備投資が求められるが

これが未達成の場合、そのことをもって即座に
計画の取消し等は行わないものの

「達成できなかった理由などについてしっかりと検討していただく」
ことが想定されています

適用対象となる資産を取得されるにあたっては
手続きが必要となりますのでご注意ください

☆☆☆求人募集中です。

 税理士試験合格者
 税理士試験科目合格者
 税理士事務所勤務経験者

       を募集しています☆☆☆

○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○
起業・会社設立・資金繰り・資金調達・節税のご相談は
お気軽にお問合せください。

神戸経営支援Navi
近江清秀公認会計士税理士事務所

神戸市中央区御幸通8-1-6神戸国際会館17階
TEL:078-959-8522
FAX:078-959-8533
Mail:office@marlconsulting.com

事務所HP
http://www.marlconsulting2.com/

クラウド会計ソフトfreeeを兵庫県で1番積極的に導入しているHP
https://www.freee-kessan.com/

安心できる神戸相続Navi
http://www.kobesouzoku.com/

信頼できる神戸経営支援Navi
http://www.oumi-tax.jp/

不動産賃貸専門税理士
http://www.不動産賃貸税理士.com/

freeeを利用した確定申告
http://freee-shinkoku.com 

確定申告LP
http://確定申告.biz/

All ABOUT JAPAN のコラム
http://profile.ne.jp/pf/oumi/c/

○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

Tel.078-959-8522相談無料 ご予約はこちらチャットワーク1分で分かるfreee料金案内
一番上に戻る

近江清秀公認会計士税理士事務所専門サイトのご紹介

  • オフィシャルサイト
  • 安心できる神戸相続NAVI
  • 兵庫M&A事業承継センター
  • 不動産賃貸専門税理士
  • Mykomon
  • 瀬合パートナーズ
  • あと法務事務所
  • メールマガジンの申し込みはこちら
%d人のブロガーが「いいね」をつけました。