平成30年度税制改正で、小規模宅地特例の特定居住用宅地等に係る
いわゆる“家なき子”の適用要件が見直されました。
改正政令で、小規模宅地適用の要件を満たさなくなる
三親等内の親族等と特別の関係にある一定の法人の
範囲が明らかにされました( 措令40の2 ⑫)
“家なき子”については、平成30年度税制改正で
以下の2要件が追加されました
(Ⅰ)相続開始前3年以内にその親族の三親等内の親族
又はその親族と特別の関係のある一定の法人が
所有する家屋に居住したことがないことと
(Ⅱ)相続開始前にその親族が居住している家屋を
過去に所有したことがないこと
上記①の特別の関係のある一定の法人の範囲は
以下のとおりと定められました
以下(1)~(4)
(1) 親族等が法人の発行済株式又は出資の50%を超える数
又は金額の株式又は出資を有する場合におけるその法人。
また、親族等の範囲については以下のとおりです
① その親族の配偶者
② その親族の三親等内の親族
③ その親族と婚姻の届出をしていないが
事実上婚姻関係と同様の事情にある者
④ その親族の使用人
⑤ 上記①から④までに掲げる者以外の者で
その親族から受けた金銭その他の資産によって
生計を維持しているもの
⑥ 上記③から⑤までに掲げる者と生計を一にする
これらの者の配偶者又は三親等内の親族
(2) 親族等及び(1)の関係がある法人が他の法人の
発行済株式総数等の50%を超える数又は金額の
株式又は出資を有する場合におけるその他の法人
(3) 親族等及びこれと(1)(2)の関係がある法人が
他の法人の発行済株式総数等の50%を超える
数又は出資を有する場合におけるその他の法人
(4) 親族等が理事・監事・評議員その他これらの者に
準ずるものとなっている持ち分の定めのない法人
従来は“家なき子”として小規模宅地特例の適用を
受けることができたが、平成30年度改正で追加された2要件
により同特例の適用が不可となる場合について
被相続人(父親)が所有する自宅Aに居住したまま
相続が開始され、相続人(子1人)がいる次の3つの
ケースはすべて小規模宅地の適用が不可となるので
注意が必要です
≪1≫ 子が相続開始前3年以内に従兄が所有する家屋に
居住する場合は,従兄は四親等なので,前述(1)の要件を満たしますが、
従兄(四親等)が所有する家屋に居住する場合であっても
かつて子が所有していた家屋を従兄に売却した後に
同家屋を賃借する場合は、過去に所有したことがあり
前述(Ⅱ)の要件を満たさない
≪2≫ 子が相続開始前3年以内に前述(1)の一定の法人に
該当しない法人が所有する家屋に居住する場合は前述(Ⅰ)の要件を満たしますが
かつて子が所有していた家屋を同法人に売却した後に
同家屋を賃借する場合は、過去に所有したことがあるため
前述(Ⅱ)の要件を満たさない
≪3≫ 子は相続開始時に居住している家屋を所有したことがないので
前述(Ⅱ)の要件を満たします。しかし、相続開始前3年以内に
伯父の所有する家屋に居住する場合は、伯父は三親等内の親族に当たり
前述(Ⅰ)の要件を満たさない
なお、子が相続開始前3年以内に伯父の所有する家屋に居住しておらず
相続開始時から申告期限まで相続した宅地を有する場合には
前述(Ⅰ)の要件も満たすので,同特例の適用対象となります
○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●
神戸・芦屋・西宮の相続税専門税理士のブログ
相続税対策のご相談
相続税の申告業務
相続税の税務調査対策
なんでもお気軽にお問い合わせください
☆☆☆求人募集中です。
税理士試験合格者
税理士試験科目合格者
税理士事務所勤務経験者
を募集しています☆☆☆
近江清秀公認会計士税理士事務所
神戸市中央区御幸通8-1-6神戸国際会館17階
TEL:078-959-8522
FAX:078-959-8533
Mail:freee-info@marlconsulting.com
freee確定申告ヘルプサポート
http://freee-shinkoku.com/
freeeを活用して中小企業を全力で支援するHP
https://www.freee-kessan.com/
事務所HP
http://www.marlconsulting2.com/
安心できる神戸相続Navi
http://www.kobesouzoku.com/
信頼できる神戸経営支援Navi
http://www.oumi-tax.jp/
不動産賃貸専門税理士
http://www.不動産賃貸税理士.com/
確定申告LP
http://確定申告.biz/
All ABOUT JAPAN のコラム
http://profile.ne.jp/pf/oumi/c/
○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○