現在の税制で中小企業の設備投資減税に関する
税制は、
中小企業投資促進税制と
中小企業経営強化税制の2種類があります
概要は以下の通りです
【中小企業投資促進税制】
この制度は、機械装置等の対象設備を取得や製作等を
した場合に、取得価額の30%の特別償却又は7%の税額控除
(※税額控除は、個人事業主、資本金3,000万円以下法人が対象)
が選択適用できるものです。
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2017/170905toushisokushinpanf.pdf
【中小企業経営強化税制】
青色申告書を提出する
①中小企業者等が
②中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき
③一定の設備を新規取得等して
④指定事業の用に供した場合、
即時償却又は取得価額の10%(資本金3000万円超1億円以下の法人は7%)
の税額控除を選択適用することができます。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/2017/170407zeiseikinyu.pdf
これらの税制は、よく似ていますが内容が微妙にことなります
状況に応じて使い分ける必要があります
たとえば、
ソフトウェアに適用する場合にいずれの税制も70万円以上
という取得価額基準がありますが、中小企業投資促進税制
のみ合計金額によって判定します
工具器具備品の取得価額基準ですが、中小企業投資促進税制
では1台120万円以上ですが、中小企業経営強化税制では
1台30万円以上となっています
これ以外にも複雑な適用要件があります
実際の適用に当たっては顧問税理士に確認してください
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