高松国税局は「定年を延長した場合にその延長前の
定年に達した従業員に支払った退職一時金の所得区分について」
を公表しました。打切支給による一時金は退職所得として取り扱って
差し支えないという趣旨の回答を公表しました。
今回の文書回答では、所得税基本通達30-2 (5)に定める
「支払をすることにつき相当な理由があると認められるもの」
を例示しています。
退職手当等は、退職に伴い支払われるものですが
所得税基本通達30-2 (5)では、
引き続き勤務する使用人に対し退職手当等として
一時に支払われる給与のうち労働協約等を改正して
いわゆる定年を延長した場合において
次の①~③の条件の下に支払われるものは
退職手当等とする旨を示しています。
① 延長前の定年(以下「旧定年」)に達した使用人に対し
旧定年に達する前の勤続期間に係る退職手当等として
支払われる給与であること。
② その支払をすることにつき相当な理由があると
認められること。
③ その給与が支払われた後に支払われる退職手当等の計算上
その給与の計算の基礎となった勤続期間を一切加味しないこと。
具体的にはA社では就業規則を改正し、平成30年4月1日より
従業員の定年を60歳から65歳に延長することに伴い
退職一時金の支給を65歳としました。
ただし、一時金をマイホームの購入資金に充てることを
予定していた従業員もいるため退職一時金の支給時期を
先延ばしにすることにより従業員の生活設計等に
不都合及び不利益が生じることになります
そのため定年延長前(平成30年3月31日以前)に入社した
従業員については,旧定年である満60歳の月末に達した時に
退職一時金を支給することとしました。
この退職一時金は、旧定年である満60歳に達した日まで
を基礎として計算しており、定年を延長した期間は
計算の基礎に含めないこととしています。
この退職一時金を支給した後は、定年を延長した期間
に対する退職金は支給しません。
いわゆる打切支給の退職手当等であることから、
上記①及び③の条件を満たすこととなります。
②については,どのような事由が「相当な理由」
となるかの明確な規定はありません。
今回のA社のような退職一時金の支給時期の延長により
従業員の生活設計に不都合や不利益が生じる
といったケースを「相当な理由」として認めて
退職一時金は退職所得として取り扱って差し支えないと
言う旨の回答を公表しました。
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