オフィスのレイアウトを変更するに当たって、現在の間仕切りを撤去して
新たな間仕切りで内部を再区画することがあります
その際にかかる古い間仕切りの“撤去費用”については新たに購入した
間仕切りの取得価額に算入するのでしょうか?
税務上の正しい処理は、撤去した日の属する事業年度の損金の額(経費処理)
に算入することになります。
建設等に係る減価償却資産の取得価額は、
①その資産の建設等のために要した原材料費・労務費及び経費の額と
②その資産を事業供用するために直接要した費用の額の合計額です
旧間仕切りの撤去費用は①及び②のいずれにも該当しません。
そのため撤去費用は新たに購入した間仕切りの取得価額には算入しません。
また、根拠としては( 法基通7-7-1 )を準用することとなります
『法人がその有する建物、構築物等でまだ使用に耐え得るものを
取り壊し新たにこれに代わる建物、構築物等を取得した場合
には、その取り壊した資産の取壊し直前の帳簿価額は、
その取り壊した日の属する事業年度の損金の額に算入する。』
したがって、古い間仕切りの撤去費用についても撤去した日の属する
事業年度の損金の額に算入することとなります
ちなみに、建物の取壊しであっても土地とともに取得した建物等の
取壊費用については取扱いが異なります。
建物付きの土地を取得し、すぐにその建物を取り壊した場合や
取得後おおむね1年以内にその建物の取壊しに着手するなど
当初からその建物等を取り壊して土地を利用する目的であることが
明らかであると認められるときは
例外的に建物の取壊時における帳簿価額及び取壊費用の合計額は
その土地の取得価額に算入することとなることにご注意ください
( 法基通7-3-6 )。
☆☆☆求人募集中です。
税理士試験合格者
税理士試験科目合格者
税理士事務所勤務経験者
を募集しています☆☆☆
○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○
起業・会社設立・資金繰り・資金調達・節税のご相談は
お気軽にお問合せください。
神戸経営支援Navi
近江清秀公認会計士税理士事務所
神戸市中央区御幸通8-1-6神戸国際会館17階
TEL:078-959-8522
FAX:078-959-8533
Mail:office@marlconsulting.com
事務所HP
http://www.marlconsulting2.com/
クラウド会計ソフトfreeeを兵庫県で1番積極的に導入しているHP
https://www.freee-kessan.com/
安心できる神戸相続Navi
http://www.kobesouzoku.com/
信頼できる神戸経営支援Navi
http://www.oumi-tax.jp/
不動産賃貸専門税理士
http://www.不動産賃貸税理士.com/
freeeを利用した確定申告
http://freee-shinkoku.com
確定申告LP
http://確定申告.biz/
All ABOUT JAPAN のコラム
http://profile.ne.jp/pf/oumi/c/
○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○