副業解禁です!
2017年の年末に副業・兼業の推進に関する
ガイドライン骨子および就業規則(案)が公開されました
freeeを使って副業の確定申告をしませんか?
兵庫県下で最も積極的にfreeeの導入を推進している
私の事務所が全面的にサポートさせていただきます。
働き方改革のガイドライン
働き方改革の中でも注目を浴びている副業・兼業の
解禁ですが2017年11月20日に開催された第4回柔軟な
働き方に関する検討会においてそのガイドライン骨子
および就業規則の案が示されました。
まずはガイドライン骨子(案)の中で、企業の対応
としては以下のような事項が求められています。
①裁判例を踏まえれば、原則、副業・兼業を認める方向
とすることが適当である。副業・兼業を禁止
一律許可制にしている企業は、副業・兼業が自社での
業務に支障をもたらすものがどうかをいま一度精査した上で
そのような事情がなければ、労働時間以外の時間については
労働者の希望に応じて、原則、副業・兼業を認める方向で
検討することが求められる 。
②その場合労務提供上の支障や企業秩序への影響がないか
また、長時間労働を招くものとなっていないか確認する
観点から、副業・兼業の内容等を労働者に申請・届出させる
ことも考えられる。副業・兼業の内容等を示すものとしては
例えば、労働条件通知書や契約書が考えられる。
③特に労働者が他の使用者に雇用されて副業・兼業を行う場合には
労働時間や健康の状態を把握するためにも
副業・兼業の内容等を労働者に申請・届出させることが望ましい。
このように原則として副業・兼業を認めるとした上で
実務家が懸念している副業・兼業先での労働時間の把握については
民間のツール等を活用した上での労働者の自己申告によることを
例示しています。
一方、モデル就業規則は以下の条文例が示されています。
働き方改革の中で示されている様々な方針の中でも
もっとも懐疑的な見方がされている副業・兼業ですが
厚生労働省ではその解禁に向け、着実に議論を進めています。
厚生労働省「第4回柔軟な働き方に関する検討会」
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000185391.html
freeeを使って確定申告しませんか?
副業を始めると、確定申告が必要になります
クラウド会計ソフトfreeeを活用した副業の
確定申告は、兵庫県下で一番積極的に
freeeの導入を推進している、私の事務所に
是非ご相談ください
☆☆☆求人募集中です。
税理士試験合格者
税理士試験科目合格者
税理士事務所勤務経験者
を募集しています☆☆☆
○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○
起業・会社設立・資金繰り・資金調達・節税のご相談は
お気軽にお問合せください。
神戸経営支援Navi
近江清秀公認会計士税理士事務所
神戸市中央区御幸通8-1-6神戸国際会館17階
TEL:078-959-8522
FAX:078-959-8533
Mail:freee-info@marlconsulting.com
freee確定申告ヘルプサポート
http://freee-shinkoku.com/
freeeを活用して中小企業を全力で支援するHP
https://www.freee-kessan.com/
事務所HP
http://www.marlconsulting2.com/
安心できる神戸相続Navi
http://www.kobesouzoku.com/
信頼できる神戸経営支援Navi
http://www.oumi-tax.jp/
不動産賃貸専門税理士
http://www.不動産賃貸税理士.com/
確定申告LP
http://確定申告.biz/
All ABOUT JAPAN のコラム
http://profile.ne.jp/pf/oumi/c/
○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○