Q&A

2018.01.06

【リースによるLEDランプの取替えは修繕費として処理できません】

≪質問≫
弊社では電気代節約のために事務所内の蛍光灯をすべて
LEDランプに取り替えることを検討しています
ただしかなり高額になるため、その支払いはリースを
検討しています。この場合の税務上の取扱について
ご教示ください

≪回答≫

蛍光灯を蛍光灯型LEDランプに交換する場合、原則としてその取替費用は
修繕費として全額をその事業年度の損金に算入することができます。

ただし、所有権移転外リース取引によりLEDランプに交換するときには
取扱いが異なります。

自社の蛍光灯をLEDランプへ交換するときの取替費用については
節電効果や使用可能期間等が向上している事実から

固定資産の価値を高め又はその耐久性を増しているとして
資本的支出に該当するのではないかという考え方もあるようです。

しかし、蛍光灯は照明設備がその効用を発揮するための1つの部品であり
かつ、その部品の性能が高まったことをもって建物附属設備として
価値等が高まったとまではいえないと考えられます

そこで国税庁は、修繕費として処理することができると判断しています
詳細は下記URLの国税庁HPをご覧ください
「自社の事務室の蛍光灯を蛍光灯型LEDランプに取り替えた場合の取替費用の取扱いについて」

ただし上記質疑応答事例は同事例内の【取替の概要】の②で
“LEDランプの購入費用”と記載していることからもわかるように
LEDランプを“購入”して交換をした場合を想定しています。

そのため,“所有権移転外リース取引”により交換をした場合は
これと事実関係等が異なります。

所有権移転外リース取引によりLEDランプを交換する場合は
リース資産の所有権は移転していないなどの理由から
修繕費として処理することはできません。

したがって、一般的なリース資産と同様に「リース期間定額法」
でリース期間に応じて償却限度額の計算をすることとなります。

LEDランプを引き続き使用するためにリース期間の終了後
そのLEDランプを購入する場合の購入対価についても
修繕費として処理することはできません。

リース期間終了後にLEDランプを購入した場合は
法人がその資産と同じ資産の区分である他の償却資産について
採用している償却方法に応じて償却限度額の計算をすることとなります。

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