【異業種交流会の参加費と交際費】
異業種交流会あるいは同業社団体の懇親会に参加する際に
その飲食費が5000円の交際費基準に該当するかどうか
判断に迷う場合があると思います
厳密には、『飲食費として支出する金額』とは、
参加費として支払った金額ではなく、
『その飲食等のために要する費用の総額』を言います
(措置法61の4(1)-23)
つまり、5000円基準の判断は実際に参加者が負担した
金額ではなく、飲食費の総額を参加人数で除した金額が
5000円以下であるか否かで判断することになります
そのため、実際の負担額が5000円を超えている場合であっても
すべての参加者の負担額の一人当たり平均負担額が
5000円以下であれば交際費等の額から除くことができます
しかし,法人側に費用の総額が通知されていないような場合には
1人当たりの金額をわざわざ主催者側に尋ねなければ判断できません
そのような場合
費用の額の総額の通知がなく、かつ、
その飲食等に要する1人当たりの費用の金額が“おおむね5,000円程度”
に止まると想定されるときは、その負担した金額をもって
判定することができる、と定めています
( 措通61の4(1)-23 (注)ただし書)。
『おおむね5,000円程度』に止まるか否かは、一般的な相場や
懇親会等が開催された場所、提供された食事の内容等を勘案して
参加した者が判断して問題ありません。
経理処理時には、パーティーが開催された飲食店等を通常利用した場合に
1人当たりいくらかかるのかなど客観的な情報を
ネット等で検索して印刷し領収書と共に保存してください
なお、同通達では金額基準を5,000円 以下 ではなく5,000円 程度 としているため
ネット等で会場となった飲食店のコース料理が5,000円をわずかに超過していたとしても
一概に交際費等とする必要はありません
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【リースによるLEDランプの取替えは修繕費として処理できません】
≪質問≫
弊社では電気代節約のために事務所内の蛍光灯をすべて
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ただしかなり高額になるため、その支払いはリースを
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【勤務医のアルバイトは外注費にできる?】
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①病院の勤務医が他院でアルバイトをする場合、
支払う報酬は給与所得となりますか。
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【セミナー講師へ支払う交通費と源泉所得税】
[相談]
当社は業務用ソフトウェアの開発・販売を行っております。
このたび、そのソフトウェアの販売促進を目的とし、
当社製品の展示会を開催することとなりました。
展示会では顧客向けに税金や労務管理のセミナーもあわせて開催します。
そのセミナーでは外部から各種専門家を招いて講演をしていただくのですが、
講師を遠方から招くため、
講演料の他に交通費相当額を加算して各講師(個人)に支払う予定です。
この場合、その報酬に対する源泉所得税の取扱いはどのようになるのでしょうか?