【会社による食事代補助と源泉所得税 】
【会社による食事代補助と源泉所得税 】
[相談]
私が経営する会社では、従業員の定着率向上を
図るため、従業員の昼食代を補助する制度を導入する
こととなりました。
具体てきんは、従業員用の昼食(弁当)を1食あたり
360円(税抜き)で外部業者に注文し
その代金を会社が業者に支払った後、従業員からは
1食あたり250円を徴収する予定です
(なお、従業員の勤務日数は、1ヶ月あたり22日です)
このような場合、会社から従業員に対する食事代補助
について、源泉所得税の徴収は必要でしょうか。
【e-中小企業ネットマガジン 】
【e-中小企業ネットマガジン 】
中小企業庁/中小企業基盤整備機構
□━━━━━━━━━━━ Vol.842/2018.09.12 ━━━━━━━━━━━━□
◆「平成30年7月豪雨」に係る被災中小企業等支援策情報はこちら。
<http://www.chusho.meti.go.jp/201807gouu/index.html>
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<今週のインデックス>
http://e-net.smrj.go.jp/archives/9486
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【従業員の医療費を会社が負担した場合の課税関係】
[相談]
私の会社では、従業員の待遇を改善して定着率を向上させるため
従業員が業務外の疾病で医療費を支払った場合に役職等を問わず
その自己負担額の一部(上限10,000円)を会社が負担するという
制度(医療費補助制度)の創設を検討しています。
この制度の運用を実際に開始した場合、会社が負担した医療費は
所得税法上どのように取り扱われるでしょうか。
なお、私が経営している会社は、全国健康保険協会が管掌する
健康保険制度(協会けんぽ)に加入しています。
経営者、総務・経理担当者のためのメルマガ
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┃税┃務┃・┃経┃営┃最┃新┃情┃報┃ 2018年9月号
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いつもお世話になっております。
近江清秀公認会計士税理士事務所の近江清秀です。
秋の気配いよいよこく、貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
さて、今月のメルマガの内容は以下の通りです。
【事業承継税制特例でも資産管理会社は適用対象外です】
従来からの事業承継税制(いわゆる一般措置)について
事業承継を行う会社が資産保有型会社又は資産運用型会社の
資産管理会社に該当する場合は、一般措置の適用対象外と
されます
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┃税┃務┃・┃経┃営┃最┃新┃情┃報┃ 2018年8月号
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いつもお世話になっております。
近江清秀公認会計士税理士事務所の近江清秀です。
夏本番を迎えました。
暑さがさらに厳しくなっていますので、熱中症などにならないよう、
体調管理には十分お気を付けください。
さて、今月のメルマガの内容は以下の通りです。
【平成30年度 税制改正に対応した通達が公表されました】
国税庁から平成30年度税制改正に対応した通達が
公表されました。今年の税制改正は企業オーナーに関連する
相続税関係の改正が多かったため今回の通達の公表が
待たれていました。その中から企業オーナーに関連する
相続税関連の通達の一部をご紹介します
【料理の持ち帰りと消費税軽減税率】
[相談]
私は料理店を営んでいます。
宴会で当店にお越しになったお客様から
「食べ残した料理を折り詰めにして持ち帰りたい」
というご要望があります
2019年10月から導入される消費税軽減税率制度では
外食は通常税率(10%)・食品の持ち帰りは軽減税率(8%)
とのことですが
このような食べ残した料理の持ち帰りの消費税率は
何%になるのでしょうか。
【紅茶とティーカップの詰め合わせは軽減税率の適用対象???】
先週に引き続き来年秋から適用される消費税の軽減税率について
ご案内します
軽減税率制度では、外食を除く飲食料品に8%が適用されるますが
紅茶とティーカップの詰め合わせセットのような商品に適用される
のは、8%でしょうか?10%でしょうか?
【軽減税率制度と関連して簡易課税制度の届出期限について特例が設けられました】
消費税の届出は期限内の提出が厳守とされますが
実務では、届出の判断が難しい場合や届出の
提出漏れが多いようです
やむを得ない事情により期限内に提出できなかった
として救済されるケースは、災害があった場合など
極めて限定的となっています。