ブログ

2018.11.19

誤りやすい事例集【住宅借入金等特別控除】

誤った申告  2
Aは離婚に伴う財産分与により前夫B所有の住宅を取得したが、財産分与により所得した場合には、居住要件等その他の要件を満たしていたとしても、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができないと判断して申告しなかった。


正しい申告  2
Aの取得した住宅は前夫から贈与ではなく財産分与により取得したものです。また、既に離婚していることから生計を一にする親族等からの既存住宅の取得にも該当しないことから、居住要件等その他の要件を満たしていれば、Aは住宅借入金等特別控除を受けることができます。なお、財産分与により取得した家屋が既に住宅借入金等特別控除の適用を受けている共有家屋の持ち分である場合には、当初から保有していた共有部分と追加取得した共有部分のいずれについても住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます

2018.11.19

誤りやすい事例集【確定申告】

誤った申告 1

同族会社の役員(給与所得の年末調整済み)が、その法人から貸付金利子を受取っている場合、その金額が20万円以下であれば、確定申告の必要はないと判断して申告しなかった。

正しい申告 1

同族会社の役員については、年末調整済みの給与(1カ所)以外に、その同族会社から貸付金利子、不動産等の使用料の支払いを受けている場合には、それらの所得を含めて計算した税額から配当控除及び年末調整に係る住宅借入金等特別控除の金額を控除した後の税額がある限り確定申告しなければなりません。なお、同族会社からの貸付金利子は通所雑所得に当たります。

2018.11.18

【 生命保険料・地震保険料控除証明書等の電子的控除証明書による年末調整と確定申告の手続き 】

 

 

 

 

 

 

 

確定申告をする際には、その申告書自体の作成の他
一定の書類の添付が必要となっています。

たとえば電子申告する際の添付の方法としては
現物を別送する他、現物の自宅保管を条件に

一定の記載内容を入力して送信することで
添付省略が認められている“第三者作成書類”
やPDF形式による送信、などがあります。

(さらに…)

2018.11.11

【65歳以降の給料と年金受給額の関係】

 

 

 

 

 

 

 

[相談]
給与を一定額受給していると、65歳から受給できる
老齢厚生年金が減額されると聞いたが本当でしょうか?

その場合、自分が引退を考えている70歳まで、年金の
受給開始時期を繰り下げると年金受給額が増額される
とききましした。

その場合、所得税負担がどのように変わるのかを
教えてください

(さらに…)

2018.11.03

【配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しに関するFAQ 国税庁サイト】

 

 

 

年末調整のこの時期に、国税庁から公表されている
「配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しに関するFAQ」
が更新されました。

詳細は、下記URLの国税庁HPをご覧ください

(さらに…)

2018.10.28

経営者、総務・経理担当者のためのメルマガ 2018年11月号

 

 

 

 

 

 

━ 経営者、総務・経理担当者のためのメルマガ ━━━━━━━━━━━━
┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓
┃税┃務┃・┃経┃営┃最┃新┃情┃報┃          2018年11月号
┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛━━━━━━━━━━━━━━━━

 いつもお世話になっております。
  近江清秀公認会計士税理士事務所の近江清秀です。

 夜寒の折柄、皆様にはおかわりございませんでしょうか。

 さて、今月のメルマガの内容は以下の通りです。

(さらに…)

2018.10.20

【平成30年 年末調整のしかた国税庁サイトで公表】

 

 

 

 

 

「平成30年分 年末調整のしかた」が国税庁サイトで
公表されました。詳しくは下記URLでご確認ください

(さらに…)

2018.10.13

【コンビニ等“飲食禁止”明示で実態伴えば軽減税率 】

 

 

 

 

 

 

コンビニやスーパー等には,店内で飲食できるイスや
テーブルが置かれた“イートイン”のコーナーが
設けられていることがあります。

来年10月から導入される消費税の軽減税率制度について
イートインは軽減税率が適用されない“外食”として
標準税率が適用されます。

(さらに…)

2018.10.06

【NISA口座 非課税期間終了時における手続きのお知らせ】

NISA口座(一般NISA口座)は、2014年から運用が
開始されています。NISAの非課税期間は5年間ですから、

2014年中の購入に関しての非課税期間の終了は2019年1月1日
となります。実質、2018年末ということになりますが、

この非課税期間終了に伴う取扱いが日本証券業協会のサイト
で公表されました。

(さらに…)

2018.09.30

【立ち食い飲食店と消費税軽減税率 】

 

 

 

 

 

 

 

[相談]

顧客のための椅子を用意せずに立って食べてもらう
スタイルの飲食店(いわゆる立ち食い飲食店)を経営
しています。

2019年10月1日から導入される消費税軽減税率制度
ではいわゆる外食については、軽減税率の適用は
ないとのことですが

立ち食い飲食店についてはどのように取り扱われる
のでしょうか。また、当店は、近所の公園で開催
されるグルメイベントに参加する

ことを予定していますが、そのイベントでは
移動販売車で調理した食品を販売する予定です。

この移動販売車にはテーブルやカウンターの設備は
一切ありませんが、この場合は軽減税率の対象と
なるのでしょうか

(顧客がイベント会場である公園のベンチで
 購入商品を 飲食する可能性はありますが、
 当店は公園管理者等とベンチの使用に関して
 何らの契約等はしていません)。

(さらに…)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tel.078-959-8522相談無料 ご予約はこちらチャットワーク1分で分かるfreee料金案内
一番上に戻る

近江清秀公認会計士税理士事務所専門サイトのご紹介

  • オフィシャルサイト
  • 安心できる神戸相続NAVI
  • 兵庫M&A事業承継センター
  • 不動産賃貸専門税理士
  • Mykomon
  • 瀬合パートナーズ
  • あと法務事務所
  • メールマガジンの申し込みはこちら