会計データから経営分析をする方法
会計freeeは、リアルタイムで数字を分析して
経営改善に生かすことができます
freeeの作成した以下の動画で、その使い方を
簡単に説明してくれています
是非ご覧ください
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近江清秀公認会計士税理士事務所
651-0087神戸市中央区御幸通8-1-6
神戸国際会館17階
(Tel)078-959-8522
(Fax)078-959-8533
オフィシャルHP
https://www.marlconsulting2.com/
AI搭載クラウドシステムfreeeの導入兵庫県第1位のHP
累計600件以上の相続税申告実績!相続税専門税理士のHP
不動産賃貸専門税理士のHP
兵庫M&A・事業承継支援センターのHP
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freeeスマート受発注の使い方動画のご紹介
freeeは、日々バージョンアップされているので
使い方のマニュアルがありません
そのため、具体的な使い方についてはfreeeの公式Youtubeで
紹介されています。
今日は、freeeのスマート受発注の使い方を動画で紹介します
3分7秒の短い動画ですが、新しい機能の使い方をわかりやすく
紹介してくれていますので、是非ご覧ください
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45分で準備OK! 会計freee初期設定セミナー(法人様向け)
会計freeeの初期設定を45分で解説している動画を紹介します
freeeは日々バージョンアップしているため
マニュアルがありません。
そのため、初期設定はどうするんですか???
というお問い合わせが多いです
そこで、freeeの社員の方が
freeeの特徴と解説してくれる動画を見つけたので
ご紹介します
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freeeで決算の正確性をチェックできるアプリが登場しました
会計freeeと連携して決算の正確性を
チェックできるアプリがfreeeアプリストアで公開されました
詳しくは、下記URLの動画をご確認ください
このアプリの特徴は以下のとおりです
・口座残高がfreeeと金融機関で一致しているかどうかを自動チェック
・取引の登録漏れを自動チェック
・経過勘定で処理すべき固定資産の処理漏れをチェック
・残高がマイナスになってしまった勘定科目をチェック
・会計freeeのユーザーであればプランに関わらず利用可能
・無料で使用可能です
是非ご活用ください
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【特定健診費用と医療費控除】
[相談]
私は先日、特定健康診査(特定健診)を受診した
ところメタボリックシンドロームであるとの結果
が出たため、医師による特定保健指導を受ける
こととなりました。
私が加入している健康保険では、特定健診は
有料ですが、特定保健指導は無料となっています。
通常、健康診断の費用は医療費控除の対象とは
ならないと聞いていますが
今回の特定保健指導を受けるために支払った
費用は、医療費控除の対象となるのでしょうか。
[回答]
ご相談の場合、特定健診の結果が高血圧症、脂質異常症、
または糖尿病等と同等の状態であると認められる基準に
該当していれば、特定健診の費用(自己負担額部分)
は医療費控除の対象となります。
[解説]
1.一般的な健康診断費用と医療費控除
所得税法上、人間ドックや健康診断等の費用は、
病気の治療を行うものではないので、原則的には
医療費控除の対象にはなりません。
2.特定健診とは
特定健診とは、メタボリックシンドロームに
関連する病気のリスクの有無を検査し、そのリスクが
ある人に生活習慣を改善していくための保健指導(
特定保健指導)を受けてもらうことを目的とした健診です。
特定健診は、公的医療保険に加入している被保険者と
被扶養者のうち、40歳~74歳の人を対象に行われます。
費用は主に医療保険者(協会けんぽ、企業ごとの健康保険組合など)
が負担しますが、医療保険者によっては、費用の一部を自己負担
として受診者が実施機関の窓口等で支払う場合もあります。
その自己負担の有無、金額あるいは負担率は、医療保険者ごとに異なります。
3.特定保健指導とは
特定保健指導とは、特定健診において、メタボリックシンドローム
該当者もしくは予備群と判定された人に対して、それらの人が
自らの健康状態を正しく理解し、生活習慣改善のための行動目標を
自ら設定・実施できるよう、医師や保健師等によって各個人の特性や
リスクに応じて行われる支援です。
なお、特定保健指導には、「動機付け支援」と「積極的支援」の
2種類がありますが、このうち、すでにいくつかの健康上のリスク(
肥満、血糖、脂質、血圧、喫煙)が重なっている対象者に
3ヶ月以上の定期的・継続的な支援を行うのが「積極的支援」といいます。
特定保健指導の費用については、上記2.と同様に、医療保険者ごとに
自己負担の有無が異なります。
4.特定健診費用と医療費控除
特定健診の費用は、上記1.と同様に、基本的には病気の治療を
伴うものではないので、原則として、医療費控除の対象とはな
らないこととされています。
ただし、特定健診の結果が、厚生労働大臣の定める基準を満たす
場合には、生活習慣病であることが濃厚であり、医師の指示による
具体的な生活習慣の改善指導(特定保健指導)が必要な状態
であるといえます。このため、そのような特定保健指導については
病気の治療に相当する部分もあると考えられます。
したがって、今回のご相談の場合のように、特定健診に引き続いて
特定健診を行った医師の指示に基づき特定健康指導が行われた場合には
特定健診は特定保健指導に先立って行われる診察と同様に考えることが
できますので、その特定健診の費用(自己負担額部分)は
医療費控除の対象となります。なお、特定保健指導における
自己負担額が0円で、先に実施された特定健診のみ費用が
発生する場合であっても、同様の取扱いとなります。
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【事業承継税制の特例措置~経営者から後継者(子)への贈与】
[相談]
私は創業40年の小さな会社を経営して
おります。そろそろ後継者(子)に事業を
承継したいと考えていたところ、
事業承継税制というものがあると知りました。
特に平成30年度税制改正で創設された
特例措置が気になっています。例えば
私が保有する会社の株式を子供達に贈与
する場合の当該特例措置の適用について
教えてください。
[回答]
平成30年度税制改正で創設された事業承継税制
の特例措置は、10年間の期間限定措置として
設けられた制度です。従来からの事業承継税制
よりも優遇されているため
事業承継対策の1つの手法として考慮すべきですが
将来のリスクも踏まえ慎重な検討が求められます。
[詳細解説]
平成30年度税制改正で新しく創設された
事業承継税制の特例措置について
贈与のケースを中心にご説明いたします。
1.概要
事業承継税制とは、中小企業の先代経営者等
から後継者へ株式を承継する際の相続税や
贈与税の負担を軽減させる制度です。
これまでの事業承継税制(以下、一般措置)
に加え、平成30年1月1日から平成39年(2027年)
12月31日までの10年間の措置として
納税猶予の対象となる非上場株式等の制限
(総株式数の最大3分の2まで)の撤廃や
納税猶予割合の引き上げ(80%から100%)
等がされた特例措置(以下、特例措置)が
創設されました。
2.贈与の場合の主な要件
贈与について特例措置の適用を受けるためには
一定の要件を満たす必要があります。
主な要件は、次の通りです。
○先代経営者である贈与者の主な要件
1.会社の代表権を有していたこと
(贈与までに代表権を返上する必要がある)
2.贈与の直前において、贈与者及び同族関係者で
総議決権数の50%超の議決権数を保有し、
かつ、後継者を除いて最も多くの議決権数を保有していたこと
○後継者である受贈者の主な要件(贈与時)
1.会社の代表権を有していること
(代表者はその者以外にいてもよい)
2.20歳以上であり、かつ、役員の就任から
3年以上経過していること
3.後継者と同族関係者で総議決件数の50%超を有し
かつ、同族内で筆頭株主となること
4.3名まで適用可能
○事業継続要件
1.5年間の事業継続(後継者が引き続き代表者となり
納税猶予対象株式を継続保有すること)
2.5年間の雇用確保要件(雇用の8割以上を5年間維持
できない場合でも、一定の書類を都道府県に提出すれば継続可)
○認定対象会社の要件
1.以下のような会社に該当しないこと
上場会社
中小企業に該当しない会社
風俗営業会社
資産保有型会社または資産運用型会社(一定の要件を満たすものを除く)
直近の事業年度における総収入金額が1円未満の会社
常時使用する従業員数が1人未満の会社 等
○担保要件
納税が猶予される贈与税額及び利子税の額に
見合う担保を税務署に提出する必要あり
3.贈与税が免除されるケース
納税猶予されている贈与税が免除されるケースとしては
例えば次のようなものが考えられます。
1.先代経営者等(贈与者)が死亡した場合
2.後継者(受贈者)が死亡した場合
上記の通り、贈与について特例措置の適用を受ける場合には
様々な要件を満たす必要があります。
これまで業績が伸びて純資産が増加している会社は
株価が高くなることにより多額の税負担が生じ
事業承継が困難でしたが、特例措置の適用を受けることが
できる一定の要件を満たしている場合は
税金の負担を生じさせずに後継者へ事業を承継することができます。
なお、適用を受けるためには、上記の要件以外の細かな要件を
満たす必要や、一定の事務手続きが生じます。
また、将来におけるリスクも踏まえ慎重な検討が求められます。
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【継続雇用者のカウントが簡単になりました】
【継続雇用者のカウントが簡単になりました】
平成30年度改正によって、従前の所得拡大
促進税制は「賃上げ・設備投資促進税制」
に改組されました( 措法42の12の5 )。
【住宅ローン控除適用誤りが全国で14000人】
今年の6月、会計検査院より所得税の(特定増改築等)
住宅借入金等特別控除と贈与税の住宅取得等資金の
贈与の特例のいずれも申告している場合等に関して
申告誤りが多く見受けられるとの指摘がありました
全国の税務署は、平成25年以降の確定申告書を
全件チェックして、適用誤りの納税者には個別に
連絡しています
税務署から連絡のあった方は、ご自身の申告内容を
再度確認して、誤りのあった場合は修正申告が必要です