3年縛りは経過措置延長でも対象外
令和4年度税制改正大綱では,免税事業者の適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)
の登録に係る経過措置期間の延長が盛り込まれました。
これに伴い,登録日が令和11年9月30日までの日の属する課税期間(延長期間)に該当し
なおかつ、“令和5年10月1日の属する課税期間以外”の場合には
2年間免税事業者となれない制限いわゆる『2年縛り』の対象になることも示されている。
一方,調整対象固定資産(税抜100万円以上の棚卸以外の資産)取得時のいわゆる
『3年縛り』については,登録日が延長期間中であっても対象外になるようです
経過措置期間が6年間に延長
免税事業者がインボイス発行事業者の登録を期の途中から受けられる経過措置期間は
改正後は,令和11年9月30日までの日の属する課税期間までで
期中からでも登録を受けることができるようです。
免税事業者がインボイス発行事業者の登録を受けるには
原則として,課税事業者選択届出書(課税選択届出書)を提出しなければなりませんが
この経過措置を適用すれば,インボイスの登録申請書の提出のみで登録手続きが完了するため
課税選択届出書は不要となります。
改正後も課税選択届出書は提出不要ですが・・・
経過措置の適用で免税事業者からインボイス発行事業者(課税事業者)になった場合
改正後は、令和5年10月1日の属する課税期間に登録を受けたか否かで
次のとおり『2年縛り』の取扱いが異なります
■令和5年10月1日の属する課税期間に登録を受ける場合
この場合は,改正後であっても『2年縛り』の対象外となります。
例えば,12月決算法人が経過措置を適用して令和5年12月期の途中に登録を受けた場合
令和6年12月期から免税事業者になることができます。
■令和5年10月1日の属する課税期間 以外 に登録を受ける場合
一方,延長期間中に登録を受ける場合は
原則通り課税選択届出書を提出することで課税転換した場合とのバランスを考慮し
『2年縛り』の対象となる。
この場合の免税事業者になれない期間は、
登録日の属する課税期間の翌課税期間から登録日以後2年を経過する日の属する課税期間までです。
例えば,経過措置で令和6年12月期の途中に登録を受けた場合
令和7
設備投資しても3年間の辛抱は不要
これに対して,いわゆる『3年縛り』については
登録日が令和5年10月1日の属する課税期間か否かで違いはなく
改正前同様,対象外になります。
『3年縛り』とは,免税事業者になれない期間中に調整対象固定資産を取得等した場合には
さらにその取得日の属する課税期間の初日から3年間は免税事業者になれないというものです
3年縛りの適用も,課税選択届出書を提出した事業者に限定されています。
例えば,経過措置で令和6年12月期の途中に登録を受けた場合において
令和7年12月期に調整対象固定資産を取得等すると
2年縛りの対象となる令和7年12月期と令和8年12月期は免税事業者になれませんが
2年縛りが解除される令和9年12月期には3年縛りの制限はかからないため
免税事業者に戻れます。
一方,経過措置を適用せず原則通り課税選択届出書を提出した場合は
3年縛りの対象になるため,令和10年12月期以降でないと免税事業者になれません。