[相談]
令和4年1月1日から施行される改正電子帳簿保存法における電子取引データの保存について
経過措置が設けられるとの報道がありましたが、どのような内容でしょうか。
[回答]
令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に行われる電子取引については
一定の要件のもと、引き続き書面出力による保存を認めるという経過措置が設けられる見込みです。
[解説]
1.改正電子帳簿保存法における電子取引に係る電磁的記録の保存方法
令和4年1月1日に施行される改正電子帳簿保存法では
同日以後に行われる電子取引について
電子帳簿保存制度を導入している・いないにかかわらず
書面出力(印刷)して保存する方法は原則として認められなくなり
改正法に定める要件に則った方式で電子保存する必要がある旨が定められています。
2.国税庁が公表した追加情報と、令和4年度税制改正大綱における経過措置の内容
上記1.について、国税庁は、令和3年11月12日に、
電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存義務に関する今般の改正を契機として
電子データの一部を保存せずに書面を保存していた場合には
その事実をもって青色申告の承認が取り消され、税務調査においても経費として
認められないことになるのではないかとの問合せがあります。
これらの取扱いについては、従来と同様に、例えば、その取引が正しく記帳されて
申告にも反映されており、保存すべき取引情報の内容が書面を含む電子データ以外から
確認できるような場合には、それ以外の特段の事由が無いにも関わらず
直ちに青色申告の承認が取り消されたり、金銭の支出がなかったものと判断されたりするものではありません。
という追加情報を発信し、各企業での電子取引データの保存方法
取扱いが青色申告の取消しには直結しないことを公表しました。
加えて、令和3年12月10日に政府与党が公表した令和4年度税制改正大綱では
令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に行われる電子取引について、
- ①納税地等の所轄税務署長が電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存要件にしたがって
- 保存をすることができなかったことについてやむを得ない事情があると認め、
- かつ、
- ②保存義務者が質問検査権に基づく電磁的記録の出力書面の提示等の求めに
- 応じることができるようにしている場合には、改正電子帳簿保存法の保存要件にかかわらず
- 電磁的記録の保存をすることができることとする経過措置(※)を講ずることとされています。
以上より、電子取引データの保存方法については
改正法施行後も、当面の間は書面による保存を行える見込みとなっています。
※この経過措置の適用について、税制改正大綱では、保存義務者から納税地等の所轄税務署長への
手続きを要せず出力書面等による保存を可能とするよう
運用上、適切に配慮することとされています。