誤認されるおそれのある書類の交付禁止
インボイス制度(適格請求書等保存方式)では
登録を受けた事業者のみが適格請求書等を交付することができるため
未登録の事業者が適格請求書等と誤認されるおそれのある書類を
交付することは法律上禁止されています。
また、免税事業者が消費税額を請求書等に記載することについて
法律上禁止されていないませんが、誤解を与えない表示へと
変更する必要があります。
インボイス類似書類等の交付禁止
令和5年10月1日から施行される新消費税法第57条の5では
下記の①~③のインボイス類似書類等の交付を禁止しています
適格請求書発行事業者以外の者が適格請求書等に類似する書類を
交付することがあれば、結果として仕入側の仕入税額控除が
否認されることとなり、消費税制度に対する信頼性を
著しく損なうことになりかねません。
さらに、適格請求書に類似する書類の交付は、売手側と仕入側が
一体となって行う脱税につながるためです。
交付が禁止されている書類
① 適格請求書発行事業者以外の者が作成した書類であって
適格請求書発行事業者が作成した適格請求書又は適格簡易請求書であると
誤認されるおそれのある表示をした書類
② 適格請求書発行事業者が作成した
偽りの記載をした適格請求書又は適格簡易請求書
③ ①に掲げる書類の記載事項又は②に掲げる書類の記載事項に係る電磁的記録