インボイス制度始まる
令和5年10月1日からインボイス制度が導入されます。
原則として,適格請求書発行事業者から交付を受けた適格請求書の保存等
をしている場合に限り仕入税額控除が認められますが、
免税事業者や適格請求書発行事業者として登録を受けていない事業者からの課税仕入れは
仕入税額控除の対象になりません。
インボイス導入後の簡易課税制度
中小事業者の事務負担に配慮する観点から設けられている「簡易課税制度」は
インボイス制度導入後も特段変わりません。
簡易課税制度は、事業者(基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者に限る)の選択によって
売上げに係る消費税額に、事業の種類の区分に応じて定められたみなし仕入率を乗じて
算出した金額を仕入れに係る消費税額として
売上げに係る消費税額から控除することができます
簡易課税制度適用事業者は、インボイス制度導入後も売上げに係る消費税額を基礎として
仕入れに係る消費税額を算出することになります。
そのため、適格請求書の保存等は仕入税額控除の要件にはなりません
さらに、免税事業者からの仕入れについても現行どおり仕入税額控除の対象になります
簡易課税制度を選択する可能性が高いです
事業者を取引相手として商売を行っている免税事業者の多くは
インボイス制度の導入を機に適格請求書発行事業者として登録を受けて
課税事業者となるものと考えられます。
原則課税に比べて仕入控除税額の算出が簡単である等の理由から
適格請求書発行事業者の登録と合わせて簡易課税制度を選択する事業者も多数見込まれそうです
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近江清秀公認会計士税理士事務所
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