令和3年10月中の登録者は11月1日に一括公表
10月1日から、適格請求書発行事業者の登録申請受付が開始されます。
登録を受けた事業者の情報は順次、国税庁HPの適格請求書発行事業者登録サイト
(以下,公表サイト)に掲載されます
ただし、登録申請受付開始直後の令和3年10月中に登録された場合は
「令和3年11月1日」に一括して公表されます。
導入半年前までに登録申請手続きを
令和5年10月1日から導入されるインボイス制度は
適格請求書の保存等をしている場合に限り仕入税額控除を認める
新しい仕入税額控除の方式のことです。
適格請求書は、適格請求書発行事業者のみが発行できる仕組みです。
適格請求書発行事業者となるためには、所轄税務署長に
「適格請求書発行事業者の登録申請書(以下,登録申請書)」を提出し
登録を受ける必要があります。
登録申請書は、令和3年10月1日から提出が可能です。
インボイス制度が導入される令和5年10月1日から登録を受けるためには
原則として制度導入の半年前にあたる令和5年3月31日までに提出する必要があります
原則は登録日の翌日に公表サイトに掲載
登録申請書を所轄税務署長に提出した場合
原則として税務署による審査を経て登録された日(適格請求書発行事業者の登録簿に登載された日)
の翌日に公表サイトに掲載されます。
ただし、令和3年10月は多くの登録申請書が提出されて審査に時間を要することが予想されるため
令和3年10月中に登録された事業者は,一括して令和3年11月1日に公表サイトに掲載されます。
なお令和5年10月1日より前に登録の通知を受けたとしても
登録の効力は登録日である令和5年10月1日に生じることから
「登録年月日」は令和5年10月1日となります
登録サイトに掲載する屋号は1つのみ
公表サイトでは登録を受けた事業者の名称・登録番号・登録年月日等が公表されますが
個人事業者は申出により「屋号」や「事務所の所在地」を追加で公表することができます。
申出により公表できる「屋号」や「事務所の所在地」は
1つ又は1箇所となります
複数の屋号や所在地を登録することはできない点に注意が必要です
登録取消後も7年間は掲載
登録の取消や失効があった場合でも、取引先等が取引時点における登録状況を確認する必要があるため
請求書等の保存期間等を踏まえて「適格請求書発行事業者の取消(失効)後7年間」は
公表サイトに適格請求書発行事業者情報が掲載されます。
******************
近江清秀公認会計士税理士事務所
651-0087神戸市中央区御幸通8-1-6
神戸国際会館17階
(Tel)078-959-8522
(Fax)078-959-8533
オフィシャルHP
https://www.marlconsulting2.com/
AI搭載クラウドシステムfreeeの導入兵庫県第1位のHP
累計600件以上の相続税申告実績!相続税専門税理士のHP
不動産賃貸専門税理士のHP
兵庫M&A・事業承継支援センターのHP
******************