(質問)
仮想通貨取引を行ったことにより生じた利益について、いつの年分の収入とすべきですか。
(回答)
原則として売却等をした仮想通貨の引渡しがあった日の属する年分となります。
ただし、選択により、その仮想通貨の売却等に関する契約をした日の属する
年分とすることもできます。
仮想通貨取引により生じた損益については、原則として雑所得に区分されますが、
雑所得に区分される所得の総収入金額の収入すべき時期は、
その収入の態様に応じて、他の所得の総収入金額の収入すべき時期の
取扱いに準じて判定した日の属する年分とされています。
したがって、仮想通貨取引により生じた所得の総収入金額の収入すべき時期は、
その収入の態様を踏まえ、資産の譲渡による所得の収入すべき時期に準じて判定します。
【関係法令】 所法35、36 所基通達36-12、36-14