≪質問≫
はずれ馬券は経費ですか?
馬券の購入に当たってソフトウェアを利用するかどうかで
所得税法上の取扱は変わりますか?
≪回答≫
2017年12月15日、はずれ馬券は経費か?
と言う論点の裁判で 最高裁判所は国側の上告を棄却しました
(平成28年(行ヒ)第303号)
平成27年の最高裁判決を受けて改正された税法では、
馬券の払戻金が 「雑所得」に該当する場合の購入形態の前提として
馬券を自動的に購入する“ソフトウエア”の使用を挙げていますが
今回の最高裁判決では、“ソフトウエア”を使用していないにもかかわらず
「雑所得」に該当すると判断されています。
本件の被上告人(納税者)は,自宅のパソコン等を用いてインターネット
を介して馬券を購入できるサービスを利用し,
平成17年から平成22年の6年間で,1年当たり合計3億円から21億円程度と
なる多数の馬券を購入していました 。
各年における回収率(馬券の購入代金に対する当たり馬券の払戻金の比率)
は 100%を超えており,例えば,平成21年中においては,
中央競馬の全レース 3,453レースのうち2,445レース(全レースの約70.8%)
で馬券を購入し, 約2億円の利益を得ていました。
一審の東京地裁では,国側の主張が認められ,
「一時所得(外れ馬券の購入代金の控除不可)」に該当するとされたが,
二審の東京高裁では一転,納税者側の主張が認められ,
「雑所得(外れ馬券の購入代金の控除可能)」 に該当すると判断されていました。
馬券の払戻金の所得区分については,平成27年の最高裁判決により,
一定の場合には「雑所得」に該当することとされ,
その判決に沿う格好で税法が改正された。
本件は,“ソフトウエア”を使用して馬券を購入していない点が,
平成27年の最高裁判決及び税制改正と異なる点です
今回の最高裁判決をもとにして
今後税法改正が実現すると考えられます
平成30年以降は、ソフトウェアを使用していない場合でも
はずれ馬券を必要経費として雑所得として申告することに なりそうです