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2018.11.19

【民泊サービスの確定申告の取扱】

<質問>

民泊サービスを始めました。

所得税の確定申告を行うに 当たって、所得区分は不動産所得でしょうか?

事業所得でしょうか? それとも雑所得でしょうか?

<回答>

民泊サービスの所得区分は、営業形態・規模・提供する サービスの内容によって、

不動産所得・事業所得・雑所得 に分類されます そもそも民泊サービスは、

「旅館業法」「民泊条例」 あるいは2018年6月以降は「住宅宿泊事業法」

に基づいて行う必要があります。旅館業法に基づく民泊サービスは、

施設の所在地の都道府県の保健所に申請して許可を受ける必要があります

その場合、所得区分は雑所得に分類されるケースが多いと 考えられます。

不動産所得とも考えられますが、通常の民泊サービスでは

不動産の貸付以外に、外国人旅行者に対する様々なサービス

を行うことが一般的と考えられるからです

あるいは事業所得と考えられる場合もありますが

個人が事業規模で民泊を営業しているケースは少ないと

考えられます。

次に、民泊条例に基づく場合は大阪市や東京都大田区に限定されるようです

この場合に、上記旅館業法の場合と同じく 雑所得に該当する事例が多いようです。

なお、宿泊者と賃貸借契約のみが締結されている場合には

不動産所得に該当する場合も考えられます。

最後に2018年6月から施行される住宅民泊事業法に基づく場合も

雑所得に区分される場合が多くなると考えられます。

なお、この住宅民泊事業法は年間の宿泊施設提供日数の上限

が180日に設定されるために事業所得に分類されることは

無いと考えられます。

宿泊以外のサービスの提供が無い場合には、

不動産所得に 該当する場合も考えられます

いずれの法律に基づく場合も、個別具体的に判定する必要がありますので

ご注意ください

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