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2018.11.19

【自宅兼店舗に設置した太陽光発電設備による余剰電力の売却収入】

<質問>

Aさんは、1階を店舗2階を自宅とする建物に太陽光発電設備を設置しています。

発電した電力のうち余剰電力は電力会社に売却しています。

電力メーターは1つしか設置していないので、

発電量のうち店舗や自宅がそれぞれいくら電力を使用したのか不明です

この場合、余剰電力の売却収入に係る所得区分と設備の減価償却費の

計算方法について教えてください

<回答>

本件設備による余剰電力の売却収入は事業所得の付随収入となります。

この場合、必要経費に算入する減価償却費の額は、

発電量のうち売却した電力量以外の割合を店舗と自宅に

おける使用の実態に基づく使用率や使用面積割合等の

合理的な基準による店舗の使用割合により按分して、

その割合と発電量の内売却した電力量の割合の合計を

事業用割合として計算することが考えられます

《事例》

年間発電量 10000kwh 売却電力量 2000kwh(20%)

合理的な基準による店舗の使用割合 70%

減価償却費の額を計算する際の事業用割合 (100%-20%)×70%+20%=76%

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