誤った申告 9
事業を営む者が、生計を一にする親族の所有する建物を無償で借り受け、事業の用に供した場合、その建物に係る減価償却費、固定資産税等について、事業を営む者の必要経費に算入することはできないとした。
正しい申告 9
事業を営む者が生計を一にする親族の所有する建物を無償で借り受け、事業の用に供した場合であっても、その対価の授受があったとしたならば、その資産を所有する親族の各種所得の計算上必要経費に算入されるべき金額を、その事業を営む者の事業所得の金額の計算上必要経費に算入することができる(所得税法56、所得税基本通達56-1)