誤った申告 8
メタボリックシンドロームに係る特定健康診査の結果中性脂肪値が高かったことから、特定保健指導(積極的支援)により、定期的な運動をするよう指導を受けて、スポーツジムに通い始めた。この場合のスポーツジムに支払った運動施設使用料を医療費控除の対象とした
正しい申告 8
特定健康診査を行った医師の指示に基づき行われる特定保健指導(積極的支援)を受ける人のうち、その特定健康診査の結果が高血圧症、脂質異常症又は糖尿病と同等の状態であると認められる基準に該当する人の状況に応じて、一般的に支出される水準の医師による診療又は治療の対価その他特定健康診査の費用は、医療費控除の対象とされる。 しかし、事例のようなスポーツジムの利用料は、医療費控除の対象となる特定保健指導そのものの対価ではなく、医師の診療棟を受けるために直接必要な費用にも該当しないため、医療費控除の対象となる医療費には該当しない