誤った申告 6
介護保険法上の要介護の認定を受けている者について、障害者控除の対象とした
正しい申告 6
介護保険法における要介護状態とは、身体又は精神の障害のために、入浴・排泄・食事等日常生活での基本的な動作について、6カ月にわたり継続して常時介護を要すると見込まれる状態を言います。そのため要介護状態の者の一部には、福祉事務所長等の認定を受けることにより、所得税法上に規定する障害者に該当する者が存在することになります。 しかし、介護保険法上の要介護認定と福祉事務所長等による認定は別の認定行為であり、介護保険上の介護認定を受けたことをもって、直ちに所得税法上の障害者に該当するものではありません。