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2018.11.19

誤りやすい事例集【配当控除】

誤った申告  3
申告分離課税を選択した配当所得について、配当控除が適用できる判断して申告した。


正しい申告  3
平成21年1月1日以後に支払いを受けるべき上場株式等の配当(大口株主ではない)に係る配当所得の申告については、総合課税のほかに、申告分離課税を選択することができるが、配当控除が適用できるのは、総合課税を選択した場合のみであり、申告分離課税を選択した場合には配当控除を適用することができない。

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