誤った申告 2
Aは離婚に伴う財産分与により前夫B所有の住宅を取得したが、財産分与により所得した場合には、居住要件等その他の要件を満たしていたとしても、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができないと判断して申告しなかった。
正しい申告 2
Aの取得した住宅は前夫から贈与ではなく財産分与により取得したものです。また、既に離婚していることから生計を一にする親族等からの既存住宅の取得にも該当しないことから、居住要件等その他の要件を満たしていれば、Aは住宅借入金等特別控除を受けることができます。なお、財産分与により取得した家屋が既に住宅借入金等特別控除の適用を受けている共有家屋の持ち分である場合には、当初から保有していた共有部分と追加取得した共有部分のいずれについても住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます