誤った申告 1
同族会社の役員(給与所得の年末調整済み)が、その法人から貸付金利子を受取っている場合、その金額が20万円以下であれば、確定申告の必要はないと判断して申告しなかった。
正しい申告 1
同族会社の役員については、年末調整済みの給与(1カ所)以外に、その同族会社から貸付金利子、不動産等の使用料の支払いを受けている場合には、それらの所得を含めて計算した税額から配当控除及び年末調整に係る住宅借入金等特別控除の金額を控除した後の税額がある限り確定申告しなければなりません。なお、同族会社からの貸付金利子は通所雑所得に当たります。