[相談]
①病院の勤務医が他院でアルバイトをする場合、
支払う報酬は給与所得となりますか。
外注費にすることはできますか。
②自分のクリニックを開業している医師が他の病院を
手伝いに行く場合も、給与所得となりますか。
[回答]
①について
給与と認定される可能性は高いです。
ここでポイントとなるのは、判例にも挙げられている以下の2点について、
「実態がどうか?」ということです。
[1]非常勤医師としての服務は、病院長等の管理監督の下に
一定期間労務を提供していたものと認められること
[2]請求人の行う診療行為は高度の専門的知識を必要とするのであって、
診療過程において医師としての主体性が発揮されることは認められるが、
診療に必要な人的、物的設備は病院等が提供していること等からみて
請求人の行った労務の提供に独立性があるとは認められないこと
病院長の管理監督下ではなく、その医師が用意した人的・物的設備で診療を行い、
業務委託契約等が交わされるような場合では、
外注費として取り扱う余地はあるかもしれません。
しかし、おそらく、設備を持ち込んでまで診療されることはなかなかないため、
やはり給与となるケースがほとんどであると考えます。
参考までに、実際に報酬として支払調書が発行されているケースも
見られると思われます。
こちらも所得税法第204条に限定列挙される報酬には該当しないため、
本来は給与とすべきものがほとんどであるとされております。
②について
ケースバイケースであると考えます。
実際、手術の指導員として、医療法人と相手先とで業務委託契約を
締結しているケースもあります。
判例では、業務委託を行った実績がないとされているため、
個人の給与とされた判例と考えられます。
やはり、どちらの場合も契約内容と実態で判断されることとなります。
判断に迷う場合は、一度所轄の税務署で確認されることをお勧め致します。
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