≪質問≫
この度、弊社では研修旅行を企画していますが行程の一部を
自由行動として現地での観光旅行も検討しています。
このような研修旅行に係る経費は全額を当社の経費として
処理できるでしょうかご教示ください。
≪回答≫
従業員の研修を目的とした旅行(研修旅行)は広く一般に行われており
その研修旅行が会社の業務を行うために直接必要(工場視察等)な場合
かかった費用は参加した人の給与として課税されないこととされています
しかし、次のような研修旅行は原則として業務上直接必要なものとならず
給与として課税されますのでご注意ください
① 同業者団体の主催する主に観光旅行を目的とした団体旅行
② 旅行のあっせん業者等が主催する団体旅行
③ 観光渡航の許可を得て海外で行う研修旅行
注意が必要なのは、研修旅行が業務上直接必要な場合でも直接必要でない部分
(観光等)が含まれている場合です
その部分の費用は参加する人の給与として課税されます
詳細につきましては、下記URLの国税庁タックスアンサーをご覧ください
https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2603.htm
研修旅行を行う場合は国内・海外を問わず,旅行行程表,現地視察を行った際の
写真や研修レポート(報告書)等,研修が実際に行われたことを証明するものを
準備しておくことをおすすめします。
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